

一般社団法人 火災予防の ONE LOVE 会員規約
(目的)
第1条
この規約は、定款第7条の規定に基づき、一般社団法人 火災予防のONE LOVE(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費等に関し必要な事項を定め、会員制度の適正な運営を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条
定款第7条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は法人とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同し、火災予防教室を共に広げるために活動する個人
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した法人又は個人
2.正会員は原則、消防職員とする。
3.法人には任意団体、個人事業主も含むものとする。
(入会手続)
第3条
正会員・賛助会員になろうとする法人又は個人は、正会員は法人所定の入会申込書を提出し、賛助会員は公式ホームページから申し込むものとする。
2.代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、入会申込者に対し通知する。
3.正会員は、代表理事が入会を承認した日を入会日とする。賛助会員は、所定の会費の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
第4条
この法人の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は以下のいずれかの項目に該当する場合には、入会を承認しないことがある。
(1)この法人の趣旨に賛同していないとき。
(2)過去に本規約その他の規則に違反したこと等を理由として除名されたことがあるとき。
(3)入会申込内容に虚偽、誤記又は重要な記載漏れがあるとき。
(4)会員になろうとする個人又は法人の事業若しくは活動が法令に違反し、又は著しく社会規範に反すると認められるとき。
(5)その他代表理事が不適切と判断したとき。
2.正会員については、この法人の目的及び活動方針への理解、この法人と共に継続して活動する意思等を確認するため、原則として加入前に面談等を行った上で入会を決定する。
(理事会への報告)
第5条
代表理事は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。
(会費)
第6条
会費は、会員の種別に応じて次に掲げるところによる。
(1)正会員
入会金20,000円 年会費 無料
(2)賛助会員
個人 年会費3,000円/一口
法人 年会費10,000円/一口
2.賛助会員は、入会の承認後、4週間以内に所定の会費を納入するものとする。
3.賛助会員は、年度ごとに公式ホームページから申し込み、所定の年会費を納入するものとする。
4.一旦納付された賛助会員の会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
5.賛助会員の口数に制限は設けず、毎年の納入時に会員が任意で選択できるものとする。
6.会費の支払い方法については、この法人が指定するものとする。
7.年度途中に入会した賛助会員は、その年度の年会費を全納するものとする。
(有効期間及び正会員の更新)
第7条
正会員の会員資格の有効期間は、代表理事が入会を承認した日から、この法人の年度末日までとする。
2.正会員の資格は年度ごとに更新するものとし、次に掲げる事項を総合的に考慮して更新の可否を判断する。
(1)年間を通じて、この法人の活動に継続的に関わっていること。
(2)原則として年1回以上、火災予防教室等においてメイン講師を担当していること。
(3)自身の地域及びその近郊において、保育施設、学校、学童その他の関係機関に対する火災予防教室の開催に向けた案内や働きかけ、並びに個人・法人に対する賛助会員の案内を継続的に行っていること。
(4)火災予防教室等の開催にあたり、地域メディアへの情報提供、プレスリリース、SNS等を活用し、この法人の活動及び火災予防の普及に向けた発信に努めること。
(5)この法人の目的及び活動方針を理解し、他の会員と協力して活動していること。
3.前項の基準を満たしていない場合であっても、仕事、家庭その他やむを得ない事情又はこの法人へのその他の貢献等を考慮し、更新することができる。
4.前各項に基づき、翌年度の正会員としての更新を行わないことがある。
5.賛助会員の資格の有効期間は、会費を納入した日から当該年度の末日までとする。
(除名)
第8条
会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)この法人の定款、会員規約その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉又は信用を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)飲酒運転その他の重大な法令違反を行い、この法人の信用又は名誉を著しく損なったとき。
(4)他の会員その他の関係者に対し、暴力、脅迫、ハラスメントその他これらに類する行為を行ったとき。
(5)この法人の名称、ロゴ、教材、内部情報、会員情報その他この法人が管理する情報又は資料を、無断で使用、複製、改変、提供、公開又は持ち出すなど、不適切に利用したとき。
(6)消防機関等に対し、この法人の信用又は活動に重大な影響を及ぼす不適切な言動を行ったとき。
(7)その他、会員としてふさわしくない重大な行為があったと認められるとき。
2.会員を除名するときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(退会)
第9条
会員は、この法人に退会の申し出をすることにより、年度途中であっても任意に退会することができる。
(会員の権利と特典)
第10条
会員は、次の権利と特典を享受することができる。
正会員の権利と特典
(1)この法人の社員総会における、各1個の議決権。
(2)この法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
(3)この法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。(ロゴの使用等)
2.個人・法人賛助会員の特典
(1)この法人の活動における最新情報の優先配信。
(2)会員限定オープンチャットへの招待、交流。
(3)オリジナルグッズ購入の権利。
(4)イベント会場、公式ホームページ、SNS等での名前、社名、ロゴ等の掲示。
(会員名簿)
第11条
この法人は、正会員の氏名及び住所等を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
(規約の追加又は変更)
第12条
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2.この法人は、理事会の決議により、権利と特典の内容及び会費を含め、本規約の全部又は一部を改定することができる。
(免責及び損害賠償)
第13条
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、この法人は一切責任を負わないものとする。
2.会員は、この法人が提供する特典及びこの法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、この法人は一切責任を負わないものとする。
3.会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、この法人は一切責任を負わないものとする。
4.会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己 の費用と責任において、これを解決するものとする。
5.本規約に違反した会員に対し、この法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6.登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、この法人に重過失がある場合を除き、この法人は一切責任を負わないものとする。
7.他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益についてこの法人は一切責任を負わないものとする。
8.この法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9.万が一、この法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、この法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、この法人が負う責任は会員が支払う会費を上限と
する。
10.会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(情報・教材等の取扱い)
第14条
2.この法人が作成又は提供する教材、スライド、台本、写真、動画、データ、資料その他のコンテンツは、この法人の活動のために使用するものとし、代表理事の承諾なく、複製、改変、第三者への提供、公開又はこの法人の活動以外の目的に使用してはならない。
3.前項の規定は、会員が所属する消防機関その他の勤務先における公務、研修、講演、火災予防活動等で使用する場合についても適用する。
4.この法人の名称、ロゴ、教材その他のコンテンツを使用して、この法人が関与又は承認していると誤認されるおそれのある活動を行ってはならない。
5.本条の規定は、退会、除名その他の理由により会員資格を喪失した後も効力を有する。
(個人情報の保護)
第15条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(反社会的勢力への対応)
第16条
この法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、当該会員を除名することができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、この法人又はこの法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2.この法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いてこの法人の信用を毀損し、又はこの法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4.この法人は、本条の規定により会員を除名した場合には、当該会員に損害が生じてもこの法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これによりこの法人に損害が生じたときは、当該会員はその損害を賠償するものとする。
(補則)
第17条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。
附則
本規約は、令和8年11月1日から施行する。

